学生生活?就職支援A【学部学生】令和2年度以降入学者(入学料?授業料の減免?徴収猶予)
令和2年度以降に入学した学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)のみなさん
多子世帯の全額免除についてはページ後半に記載があります
高等教育の修学支援新制度について
令和2年4月から高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が始まり、入学料と授業料の減免(免除または減額)と給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)の2つの支援をあわせて受ける制度となります。この新制度は、世帯の収入などの要件とともに、高校や大学の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっかりと確認した上で学生に対して支援するものです。
世帯の収入などの要件により、区分に応じて以下のとおり入学料※と授業料の免除または減額と、自宅、自宅外通学の状況により、奨学金が給付されます。
※既に本学に在学している者については、本制度により遡って入学料の減免を受けることはできません。
授業料等減免額
【単位:円】
入学料減免額 | 授業料減免額 | 給付奨学金給付額(月額) | |||
---|---|---|---|---|---|
(半期分) | (年 額) | 自宅生 | 自宅外生 | ||
第Ⅰ区分 (満額の支援) |
282,000 | 267,900 | 535,800 | 29,200 (33,300) |
66,700 |
第Ⅱ区分 (2/3の支援) |
188,000 | 178,600 | 357,200 | 19,500 (22,200) |
44,500 |
第Ⅲ区分 (1/3の支援) |
94,000 | 89,300 | 178,600 | 9,800 ?(11,100) |
22,300 |
第Ⅳ区分 (1/4の支援) |
- | - | - | 7,300 (8,400) |
16,700 |
多子世帯 (予定) |
282,000 | 267,900 | 535,800 | 家計状況により 上記月額のいず れかまたは無し |
家計状況により 上記月額のいず れかまたは無し |
※多子世帯については、子ども3人以上を扶養する世帯の学生が対象となり、入学料及び授業料は全額免除となりますが、給付奨学金の給付額については、家計状況により別途決定されます。
収入基準
- 第Ⅰ区分:申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
- 第Ⅱ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
- 第Ⅲ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
- 第Ⅳ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上~154,500円未満であること
進学資金シミュレーター(日本学生支援機構WEBページ)
新制度での支援を希望する方は、世帯の年収等に基づき、入学料と授業料の減免及び給付奨学金を受けることができるかどうかの目安を日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」(以下URL参照)により、あらかじめ調べることができます。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
関連リンク
- 高等教育の修学支援新制度(文部科学省WEBページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm - 奨学金の制度(給付型) (日本学生支援機構WEBページ)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
授業料減免の申請方法について
授業料減免の申請について(新規)
現在、高等教育の修学支援新制度を受けている方(=給付奨学金を受けている方)は、再度申請する必要はありません。新規に申請する方は「授業料減免申請書」「学修計画書」の提出が必要です。さらに徴収猶予を申請される方は「授業料徴収猶予申請書」も提出してください。提出期限は9月30日(火)です。
なお、授業料減免に申請するには、別途給付奨学金の申請も必要です。9月以降に給付奨学金の申請が開始されましたら、必ず給付奨学金の申請も行うようにお願いします。
- 授業料減免?徴収猶予申請のしおり(249.62 KB)
- 授業料減免申請書(238.28 KB)※両面印刷してください
- 学修計画書※両面印刷してください
- 授業料徴収猶予申請書
多子世帯の授業料等免除の申請について
多子世帯(子ども3人以上を扶養する世帯)の授業料等免除についても本制度の中で行われるものとなります。- 【現在高等教育の修学支援新制度の支援を受けていない】(=新規申請)
上記「授業料減免の申請について(新規)」に従い申請します。申請内容から多子世帯であることが認定されると授業料等が全額免除となります。 - 【現在すでに高等教育の修学支援新制度の支援を受けている】
基本的には手続き不要です。
継続申請手続について(手続きは不要です)
現在、高等教育の修学支援新制度を受けている方(=給付奨学金を受けている方)は、従来は各期(前期、後期)毎に継続の手続きが必要でしたが、令和6年度から 継続申請手続 は 不要 となりました。給付奨学生の方は自動的に授業料減免に申請していることになります。
なお、毎年4月に行っている 在籍報告 は引き続き 必要 です。
?

?